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目次
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民法
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第三編 債権
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第一章 総則
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第六節 債権の消滅
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第二款 相殺
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第五百十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五百十条
(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
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第五百九条 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
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第五百十一条 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
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