1 条
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。
その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
その行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること。
その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
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