条文、法令、用語を検索します
第四百二十三条の六(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
章の中で読む