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目次
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民法
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第二編 物権
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第十章 抵当権
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第二節 抵当権の効力
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第三百八十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百八十一条
抵当不動産
の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
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第三百八十条
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第三百八十二条 抵当権消滅請求の時期
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