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目次
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民法
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第二編 物権
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第十章 抵当権
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第二節 抵当権の効力
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第三百八十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百八十条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
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第三百七十九条 抵当権消滅請求
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第三百八十一条
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