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目次
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民法
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第二編 物権
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第十章 抵当権
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第一節 総則
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第三百七十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百七十一条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた
抵当不動産
の果実に及ぶ。
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第三百七十条 抵当権の効力の及ぶ範囲
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第三百七十二条 留置権等の規定の準用
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