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目次
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民法
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第二編 物権
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第十章 抵当権
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第一節 総則
/
第三百七十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百七十二条
(留置権等の規定の準用)
第二百九十六条
、
第三百四条
及び
第三百五十一条
の規定は、抵当権について準用する。
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第三百七十一条
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第三百七十三条 抵当権の順位
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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