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目次
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民法
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第二編 物権
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第八章 先取特権
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第四節 先取特権の効力
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第三百三十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百三十三条
(先取特権と第三取得者)
先取特権
は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
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第三百三十二条 同一順位の先取特権
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第三百三十四条 先取特権と動産質権との競合
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