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目次
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民法
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第二編 物権
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第八章 先取特権
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第三節 先取特権の順位
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第三百三十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三百三十二条
(同一順位の先取特権)
同一の目的物について同一順位の
先取特権
者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
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第三百三十一条 不動産の先取特権の順位
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第三百三十三条 先取特権と第三取得者
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