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目次
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民法
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第一編 総則
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第二章 人
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第一節 権利能力
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第三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三条
①
私権の享有は、出生に始まる。
②
外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
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第二条 解釈の基準
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第三条の二
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