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目次
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民法
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第二編 物権
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第五章 永小作権
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第二百七十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百七十六条
(永小作権の消滅請求)
永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。
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第二百七十五条 永小作権の放棄
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第二百七十七条 永小作権に関する慣習
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