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目次
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民法
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第二編 物権
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第五章 永小作権
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第二百七十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百七十七条
(永小作権に関する慣習)
第二百七十一条から前条まで
の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
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第二百七十六条 永小作権の消滅請求
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第二百七十八条 永小作権の存続期間
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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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