条文、法令、用語を検索します
第二百七十五条(永小作権の放棄)
永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。
章の中で読む