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目次
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民法
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第二編 物権
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第五章 永小作権
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第二百七十四条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二百七十四条
(小作料の減免)
永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。
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第二百七十三条 賃貸借に関する規定の準用
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第二百七十五条 永小作権の放棄
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