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目次
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民法
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第一編 総則
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第六章 期間の計算
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第百四十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百四十条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
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第百三十九条 期間の起算
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第百四十一条 期間の満了
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