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目次
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民法
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第一編 総則
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第六章 期間の計算
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第百三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十九条
(期間の起算)
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
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第百三十八条 期間の計算の通則
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第百四十条
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