At the request of the person referred to in the main clause of Article 15, paragraph (1) or the assistant or assistant's supervisor, the family court may decide that the person under assistantship must obtain the consent of the person's assistant in order to perform a specific juridical act; provided, however, that the acts that such a decision may establish as those for which the person must obtain the consent of the assistant are restricted to a part of the acts provided for in Article 13, paragraph (1).
The issuance of a decision referred to in the preceding paragraph at the request of a person other than the person in question requires the consent of the person in question.
本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
If the assistant does not consent to an act for which the person under assistantship must obtain the assistant's consent even though it is unlikely to prejudice the interests of the person under assistantship, the family court may grant permission that operates in lieu of the assistant's consent, at the request of the person under assistantship.
補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
An act for which the person under assistantship must obtain the assistant's consent may be revoked if the person performs it without obtaining the assistance's consent or a permission that operates in lieu of it.
補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
補助開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
補助人の同意を要する旨の審判等
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
法律行為
人が意思表示をすることによって、その意思どおりの法律上の効果を生じさせる行為で、契約を結ぶことや日用品を買うことなどがこれに当たります(民法第三条の二・第九条第一項・第九十一条、法の適用に関する通則法第十条第一項・第四項)。契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法第五百二十二条第一項)。法律行為の当事者が、法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従います(同法第九十一条)。意思表示をした時に当事者が意思能力を有しなかったとき(同法第三条の二)や、公の秩序又は善良の風俗に反するとき(同法第九十条)は、無効です。未成年者(十八歳未満の人。同法第四条)が法律行為をするには、単に権利を得たり義務を免れたりするものや、法定代理人が処分を許した財産の処分を除き、法定代理人の同意が必要で、同意なしにしたものは取り消すことができます(同法第五条)。取り消された行為は初めから無効であったものとみなされ(同法第百二十一条)、無効な行為は、追認しても効力を生じません。ただし、無効と知って追認したときは、新しい行為をしたものとみなされます(同法第百十九条)。停止条件を付けた法律行為は条件が成就した時から効力を生じ、解除条件を付けた法律行為は条件が成就した時から効力を失います(同法第百二十七条第一項・第二項)。法の適用に関する通則法は、法律行為の成立と効力を、当事者がその当時に選んだ地の法により(同法第七条)、選んでいないときは、その当時に最も密接な関係がある地の法によるとしています(同法第八条第一項)。ただし、消費者は自分の常居所地の法の、労働者は労働契約に最も密接な関係がある地(通常は働く場所)の法の、守ってくれる規定を適用するよう求めることができ、消費者契約で法を選んでいないときは消費者の常居所地の法によります(同法第十一条・第十二条)。ただし、消費者が、契約に関係する事業者の事業所の所在地と法を同じくする地に出向いてその地で契約したとき(その地で契約するよう常居所地で勧誘を受けていたときを除きます)など、同法第十一条第六項に定める場合は除かれます。
民法第3条の2・第4条・第5条・第9条・第90条・第91条・第119条・第121条・第127条・第522条、法の適用に関する通則法第7条・第8条・第10条・第11条・第12条を参考にAIが作成。
取消し
取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができ、自分の重大な過失による錯誤のときは原則としてできません。民法第九十五条)、詐欺・強迫による意思表示(第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は、追認をすることができる時、つまり錯誤や詐欺などの状況がなくなり、取り消せることを知った時から五年、行為の時から二十年を過ぎると、時効によって消滅します(同法第百二十四条・第百二十六条)。追認をすれば、それ以後は取り消すことができず、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行をしたり履行を請求したりすると、追認をしたものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。