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目次
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民法
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第五編 相続
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第七章 遺言
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第四節 遺言の執行
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第千二十一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第千二十一条
(遺言の執行に関する費用の負担)
遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。
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第千二十条 委任の規定の準用
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第千二十二条 遺言の撤回
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