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目次
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民法
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第五編 相続
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第七章 遺言
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第五節 遺言の撤回及び取消し
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第千二十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第千二十二条
(遺言の撤回)
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
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第千二十一条 遺言の執行に関する費用の負担
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第千二十三条 前の遺言と後の遺言との抵触等
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