検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第千二十条(委任の規定の準用)

第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー