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日は未確定

児童扶養手当法(じどうふようてあてほう)

改正する法令

児童扶養手当法の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

政令で定める日

改正 2か所・新設 2か所・附則 1か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第四条(支給要件)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設第四条第四項

    第一項の規定にかかわらず、同項第一号イ又は第二号イに該当する児童(同時に同項第一号ロからホまで又は第二号ロからホまでのいずれかに該当する児童を除く。)についての手当は、父母が婚姻を解消した日の属する年の前年(当該手当に係る第六条の認定の請求が当該婚姻を解消した日の属する年の一月一日から五月三十一日までの間に行われた場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)における当該児童の父又は母の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(当該児童を除く。)及び当該父又は母の同法に規定する扶養親族でない児童で当該父母が婚姻を解消した日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。ただし、父又は母が日本国内に住所を有しないこと、父又は母の所在が長期間明らかでないことその他の特別の事情により父、母又は養育者が父又は母に当該児童についての扶養義務の履行を求めることが困難であると認められるときは、この限りでない。

  • 新設第四条第五項

    前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第二十九条(調査)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十九条第一項

    都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類(当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。)その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童、第四条第一項第一号イ若しくは第二号イに該当する児童の父母その他の関係人に質問させることができる。

第三十条(資料の提供等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十条第一項

    都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童、第四条第一項第一号イ若しくは第二号イに該当する児童の父若しくは母若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、日本年金機構、法律によつて組織された共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第二条(支給要件に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    この法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)第四条第四項の規定は、前条第一項ただし書に規定する政令で定める日以後に父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を解消したことにより新法第四条第一項第一号イ又は第二号イに該当するに至つた児童についての児童扶養手当(以下「手当」という。)に関して適用する。