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児童扶養手当法(じどうふようてあてほう)

第二章 児童扶養手当の支給(第四条から第八条まで)

児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

第二章 児童扶養手当の支給

第四条

(支給要件)
この条に改正2か所
第四条第一項(支給要件)

都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。

第四条第一項第一号(支給要件)

次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該母

第四条第一項第一号イ(支給要件)

父母が婚姻を解消した児童

第四条第一項第一号ロ(支給要件)

父が死亡した児童

第四条第一項第一号ハ(支給要件)

父が政令で定める程度の障害の状態にある児童

第四条第一項第一号ニ(支給要件)

父の生死が明らかでない児童

第四条第一項第一号ホ(支給要件)

その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの

第四条第一項第二号(支給要件)

次のイからホまでのいずれかに該当する児童の父が当該児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合 当該父

第四条第一項第二号イ(支給要件)

父母が婚姻を解消した児童

第四条第一項第二号ロ(支給要件)

母が死亡した児童

第四条第一項第二号ハ(支給要件)

母が前号ハの政令で定める程度の障害の状態にある児童

第四条第一項第二号ニ(支給要件)

母の生死が明らかでない児童

第四条第一項第二号ホ(支給要件)

その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの

第四条第一項第三号(支給要件)

第一号イからホまでのいずれかに該当する児童を母が監護しない場合若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の母がない場合であつて、当該母以外の者が当該児童を養育する(児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)とき、前号イからホまでのいずれかに該当する児童を父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない場合(父がない場合を除く。)若しくは同号イからホまでのいずれかに該当する児童(同号ロに該当するものを除く。)の父がない場合であつて、当該父以外の者が当該児童を養育するとき、又は父母がない場合であつて、当該父母以外の者が当該児童を養育するとき 当該養育者

第四条第二項(支給要件)

前項の規定にかかわらず、手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号から第四号までのいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第二号、第五号又は第六号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。

第四条第二項第一号(支給要件)

日本国内に住所を有しないとき。

第四条第二項第二号(支給要件)

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四に規定する里親に委託されているとき。

第四条第二項第三号(支給要件)

父と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。

第四条第二項第四号(支給要件)

母の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある父を除く。)に養育されているとき。

第四条第二項第五号(支給要件)

母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く。

第四条第二項第六号(支給要件)

父の配偶者(前項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態にある母を除く。)に養育されているとき。

第四条第三項(支給要件)

第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、父に対する手当にあつては当該父が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。

第四条第四項(支給要件)新設

第一項の規定にかかわらず、同項第一号イ又は第二号イに該当する児童(同時に同項第一号ロからホまで又は第二号ロからホまでのいずれかに該当する児童を除く。)についての手当は、父母が婚姻を解消した日の属する年の前年(当該手当に係る第六条の認定の請求が当該婚姻を解消した日の属する年の一月一日から五月三十一日までの間に行われた場合にあつては、前々年。以下この項において同じ。)における当該児童の父又は母の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(当該児童を除く。)及び当該父又は母の同法に規定する扶養親族でない児童で当該父母が婚姻を解消した日の属する年の前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。ただし、父又は母が日本国内に住所を有しないこと、父又は母の所在が長期間明らかでないことその他の特別の事情により父、母又は養育者が父又は母に当該児童についての扶養義務の履行を求めることが困難であると認められるときは、この限りでない。

第四条第五項(支給要件)新設

前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

第四条の二

(支給の調整)
第一項

同一の児童について、父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該父に対する手当は、当該児童については、支給しない。

第二項

同一の児童について、母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、当該養育者に対する手当は、当該児童については、支給しない。

第五条

(手当額)
第一項

手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万千百円とする。

第二項

第四条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの(以下「監護等児童」という。)が二人以上である父、母又は養育者に支給する手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額(次条第一項及び第二項において「基本額」という。)に監護等児童のうちの一人以外の監護等児童につきそれぞれ一万七百五十円を加算した額とする。

第五条の二

(手当額の自動改定)
第一項

基本額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成五年(この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の基本額を改定する。

第二項

前項の規定は、前条第二項の規定により基本額に加算する額について準用する。この場合において、前項中「平成五年」とあるのは、「令和五年」と読み替えるものとする。

第三項

前二項の規定による手当の額の改定の措置は、政令で定める。

第六条

(認定)
第一項

手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。

第二項

前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。

第七条

(支給期間及び支払期月)
第一項

手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第十三条の三第一項において「支給開始月」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

第二項

受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

第三項

手当は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

第八条

(手当の額の改定時期)
第一項

手当の支給を受けている者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

第二項

前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。

第三項

手当の支給を受けている者につき、監護等児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行う。

改正箇所 1 / 2