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児童扶養手当法(じどうふようてあてほう)

昭和六〇年六月七日法律第四八号

児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、縦線は字句が削られる箇所です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。下線は加わる字句、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第二条見出し新設

支給要件に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第二条第一項(支給要件に関する経過措置)新設

この法律による改正後の児童扶養手当法(以下「新法」という。)第四条第四項の規定は、前条第一項ただし書に規定する政令で定める日以後に父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を解消したことにより新法第四条第一項第一号イ又は第二号イに該当するに至つた児童についての児童扶養手当(以下「手当」という。)に関して適用する。

改正箇所 1 / 1