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目次
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破産法
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第六章 破産財団の管理
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第二節 否認権
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第百七十一条から第百八十三条まで
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第百七十六条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百七十六条
(否認権行使の期間)
否認権は、破産手続開始の日から二年を経過したときは、行使することができない。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同様とする。
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第百七十五条 否認の請求を認容する決定に対する異議の訴え
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第百七十七条 役員の財産に対する保全処分
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