第十六条の二第一項第四号の二に掲げる会社
銀行業を営む外国の会社
前項の規定は、子会社対象会社以外の国内の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた会社が当該事由(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
銀行持株会社は、銀行又は第一項第一号から第十号まで若しくは第十四号から第十六号までに掲げる会社(同項第十号イに掲げる業務又は銀行業に付随し、若しくは関連する業務として内閣府令で定めるものを専ら営む会社を除く。以下この条、第五十二条の二十四第四項第四号、第五十三条第三項第四号及び第六十五条第十七号において「子会社対象銀行等」という。)を子会社としようとするとき(第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、第五十二条の三十五第一項から第三項までの規定により合併、会社分割又は事業の譲受けの認可を受ける場合を除き、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
前項の規定は、子会社対象銀行等が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得その他の内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社(第一項第十四号に掲げる会社(前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、当該銀行持株会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象銀行等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象銀行等が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
当該銀行持株会社が、現に子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社(同項第十号及び第十四号に掲げる会社にあつては、外国の会社に限る。)、持株会社(子会社対象会社を子会社としている会社に限る。第五十二条の二十四第一項において「特例持株会社」という。)又は外国の会社であつて持株会社と同種のもの若しくは持株会社に類似するもの(子会社対象会社を子会社としているものに限り、持株会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社(金融関連業務のうち内閣府令で定めるものを主として営む外国の会社をいい、第一項第十号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることにより子会社対象会社以外の外国の会社を子会社とする場合
当該子会社対象会社以外の外国の会社が外国特定金融関連業務会社である場合(前号に掲げる場合を除く。)
第三項の規定は、銀行持株会社が、外国特定金融関連業務会社(当該銀行持株会社が子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社を子会社としようとする場合における当該子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としているものを除く。)を子会社としようとするときについて準用する。
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をするものとする。
銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社(第一項第六号から第十号まで及び第十四号に掲げる会社に限る。次号において同じ。)又は外国特定金融関連業務会社の競争力(外国特定金融関連業務会社にあつては、当該外国特定金融関連業務会社の営む金融関連業務における競争力に限る。同号において同じ。)の確保その他の事情に照らして、当該銀行持株会社が子会社対象会社以外の外国の会社(外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることが必要であると認められる場合
銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の競争力の確保その他の事情に照らして、外国特定金融関連業務会社が引き続き金融関連業務以外の業務を営むことが必要であると認められる場合
当該銀行持株会社が子会社とした子会社対象外国会社又は外国特定金融関連業務会社の事業の遂行のため、当該銀行持株会社が現に子会社としている子会社対象会社以外の外国の会社を引き続き子会社とすることについてやむを得ない事情があると認められる場合
第一項、第五項、第六項及び前項の規定は、子会社対象会社以外の外国の会社が、銀行持株会社又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得、銀行持株会社又はその子会社による第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由により当該銀行持株会社の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その子会社となつた子会社対象会社以外の外国の会社(当該銀行持株会社の子会社となつた子会社対象銀行等又は他の外国特定金融関連業務会社が現に子会社としている外国特定金融関連業務会社を除く。)を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該事由(当該銀行持株会社又はその子会社による同項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得その他内閣府令で定める事由を除く。)の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
現に子会社としている第一項第十号に掲げる会社を外国特定金融関連業務会社としようとする場合
銀行持株会社は、当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している子会社対象会社(当該銀行持株会社の子会社及び第一項第十四号に掲げる会社(内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)について、同号に掲げる会社となつたことその他内閣府令で定める事実を知つたときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、これを知つた日から一年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が当該銀行持株会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。