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第六十九条(没収された債権等の処分等)

(没収された債権等の処分等)の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収された債権等について、の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第六十三条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

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