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第五十二条の八十(業務に関する報告書の提出)

指定紛争解決機関は、事業年度ごとに、当該事業年度に係る紛争解決等業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

前項の報告書に関する記載事項、提出期日その他必要な事項は、内閣府令で定める。

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