1 条
指定紛争解決機関は、第五十二条の六十三第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
条文、法令、用語を検索します
指定紛争解決機関は、第五十二条の六十三第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。