1 条
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。
前条第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。
第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録がその効力を失つたとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。