1 条
銀行代理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条の三十六第一項の許可は、効力を失う。
第五十二条の五十二各号のいずれかに該当することとなつたとき。
所属銀行がなくなつたとき。
当該許可を受けた日から六月以内に銀行代理業を開始しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときを除く。)。
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