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長期信用銀行が、長期信用銀行法第六条の三第一項若しくは第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
信用金庫連合会が、信用金庫法第五十四条の二第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
農林中央金庫が、農林中央金庫法第五十九条の四第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。