1 条
資本金又は出資の額を変更したとき。
商号又は本店の所在地を変更したとき。
合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。
銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
破産手続開始の決定があつたとき。
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
外国銀行支店の事業年度の変更をしようとするとき。
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
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