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1 条

第七十三条(他の法令による給付との調整等)

被害者が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他政令で定める法令に基づいて前条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補に相当する給付を受けるべき場合には、政府は、その給付に相当する金額の限度において、同項第一号又は第二号の規定による損害の塡補をしない。

前条第一項第二号の場合において、被害者が第三条の規定による損害賠償の責に任ずる者から損害の賠償を受けたときは、政府は、その金額の限度において、同号の規定による損害の塡補をしない。

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