1 条
第三条(仲裁合意の方式に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 3Transitional Measures Concerning the Form of Arbitration Agreements
The provisions of Article 13, paragraph (6) of the New Act apply to a contract made otherwise than in writing on or after the Effective Date.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「新法」
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の仲裁法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続に係る申立てについて適用する。
わかりやすく言うと
令和五年法律第十五号によって改正された後の仲裁法のことです。
「施行日」
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の仲裁法(以下「新法」という。)第五条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた仲裁手続に関して裁判所が行う手続に係る申立てについて適用する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(令和五年法律第十五号)が施行される日のことです。