1 条
第二条(仲裁合意の方式に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures Concerning the Form of Arbitration Agreements
With regard to the form of an arbitration agreement concluded before this Act comes into effect, the provisions then in force continue to govern.
この法律の施行前に成立した仲裁合意の方式については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「仲裁合意」
定義第二条第一項・法令全体に適用
既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係(契約に基づくものであるかどうかを問わない。)に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断(以下「仲裁判断」という。)に服する旨の合意
わかりやすく言うと
すでに起きた民事上の紛争や、将来ある法律関係(契約によるものかどうかを問いません)から起きる民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人以上の仲裁人に任せ、その判断に従うという合意のことです。