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1 条

第九条の五(裁判書)

までに削除(令和五年法律第五十三号)

この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。

までに削除(令和五年法律第五十三号)

前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

前後の条文と読む