改正の経緯
仲裁法
第九条の五第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
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現在の文言
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。