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第五十二条(仲裁費用の分担)

までに第五十四条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担は、当事者が合意により定めるところによる。

までに第五十四条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

前項の合意がないときは、当事者が仲裁手続に関して支出した費用は、各自が負担する。

までに第五十四条第三項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、当事者間に合意があるときは、当該合意により定めるところにより、仲裁判断又は独立の決定において、当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担及びこれに基づき一方の当事者が他方の当事者に対して償還すべき額を定めることができる。

までに第五十四条第四項へ移動(令和五年法律第五十三号)

独立の決定において前項に規定する事項を定めた場合においては、当該決定は、仲裁判断としての効力を有する。

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