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1 条

第五十一条(仲裁費用の予納)

までに第五十三条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。

までに第五十三条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、前項の規定により予納を命じた場合において、その予納がないときは、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続を中止し、又は終了することができる。

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