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1 条

第五十条(仲裁人の報酬)

までに第五十二条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。

までに第五十二条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。

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