検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十五条(仲裁判断の承認)

までに第四十七条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁判断(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。)は、確定判決と同一の効力を有する。ただし、当該仲裁判断に基づく民事執行をするには、次条の規定による執行決定がなければならない。

までに第四十七条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

前項の規定は、次に掲げる事由のいずれかがある場合(第一号から第七号までに掲げる事由にあっては、当事者のいずれかが当該事由の存在を証明した場合に限る。)には、適用しない。

までに第四十七条第二項第一号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。

までに第四十七条第二項第二号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、仲裁地が属する国の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。

までに第四十七条第二項第三号へ移動(令和五年法律第五十三号)

当事者が、仲裁人の選任手続又は仲裁手続において、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。

までに第四十七条第二項第四号へ移動(令和五年法律第五十三号)

当事者が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。

までに第四十七条第二項第五号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁判断が、仲裁合意又は仲裁手続における申立ての範囲を超える事項に関する判断を含むものであること。

までに第四十七条第二項第六号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷の構成又は仲裁手続が、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。

までに第四十七条第二項第七号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁地が属する国(仲裁手続に適用された法令が仲裁地が属する国以外の国の法令である場合にあっては、当該国)の法令によれば、仲裁判断が確定していないこと、又は仲裁判断がその国の裁判機関により取り消され、若しくは効力を停止されたこと。

までに第四十七条第二項第八号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、仲裁合意の対象とすることができない紛争に関するものであること。

までに第四十七条第二項第九号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁判断の内容が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。

までに第四十七条第三項へ移動(令和五年法律第五十三号)

前項第五号に掲げる事由がある場合において、当該仲裁判断から同号に規定する事項に関する部分を区分することができるときは、当該部分及び当該仲裁判断のその他の部分をそれぞれ独立した仲裁判断とみなして、同項の規定を適用する。

前後の条文と読む