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1 条

第四十三条(追加仲裁判断)

までに改正、第四十五条第一項へ(令和五年法律第五十三号)

当事者は、仲裁手続における申立てのうちに仲裁判断において判断が示されなかったものがあるときは、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁廷に対し、当該申立てについての仲裁判断を求める申立てをすることができる。この場合においては、第四十一条第二項及び第三項の規定を準用する。

までに改正、第四十五条第二項へ(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、前項の申立ての日から六十日以内に、当該申立てについての決定をしなければならない。この場合においては、第四十一条第五項の規定を準用する。

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