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第三十九条(仲裁判断書)

までに第四十一条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足りる。

までに第四十一条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁判断書には、理由を記載しなければならない。ただし、当事者間に別段の合意がある場合は、この限りでない。

までに第四十一条第三項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁判断書には、作成の年月日及び仲裁地を記載しなければならない。

までに第四十一条第五項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、仲裁判断がされたときは、仲裁人の署名のある仲裁判断書の写しを送付する方法により、仲裁判断を各当事者に通知しなければならない。

までに第四十一条第六項へ移動(令和五年法律第五十三号)

第一項ただし書の規定は、前項の仲裁判断書の写しについて準用する。

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