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1 条

第三十三条(不熱心な当事者がいる場合の取扱い)

までに改正、第三十五条第一項へ(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、仲裁申立人が第三十一条第一項の規定に違反したときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。ただし、違反したことについて正当な理由がある場合は、この限りでない。

までに改正、第三十五条第二項へ(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、仲裁被申立人が第三十一条第二項の規定に違反した場合であっても、仲裁被申立人が仲裁申立人の主張を認めたものとして取り扱うことなく、仲裁手続を続行しなければならない。

までに第三十五条第三項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、一方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、又は証拠書類を提出しないときは、その時までに収集された証拠に基づいて、仲裁判断をすることができる。ただし、当該当事者が口頭審理に出頭せず、又は証拠書類を提出しないことについて正当な理由がある場合は、この限りでない。

までに第三十五条第四項へ移動(令和五年法律第五十三号)

前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

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