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1 条

第三十二条(審理の方法)

までに改正、第三十四条第一項へ(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、当事者に証拠の提出又は意見の陳述をさせるため、口頭審理を実施することができる。ただし、一方の当事者が第三十四条第三項の求めその他の口頭審理の実施の申立てをしたときは、仲裁手続における適切な時期に、当該口頭審理を実施しなければならない。

までに第三十四条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

前項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

までに第三十四条第三項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、意見の聴取又は物若しくは文書の見分を行うために口頭審理を行うときは、当該口頭審理の期日までに相当な期間をおいて、当事者に対し、当該口頭審理の日時及び場所を通知しなければならない。

までに第三十四条第四項へ移動(令和五年法律第五十三号)

当事者は、主張書面、証拠書類その他の記録を仲裁廷に提供したときは、他の当事者がその内容を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

までに改正、第三十四条第五項へ(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、仲裁判断その他の仲裁廷の決定の基礎となるべき鑑定人の報告その他の証拠資料の内容を、すべての当事者が知ることができるようにする措置を執らなければならない。

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