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第二十八条(仲裁地)

までに第三十条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁地は、当事者が合意により定めるところによる。

までに第三十条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

前項の合意がないときは、仲裁廷は、当事者の利便その他の紛争に関する事情を考慮して、仲裁地を定める。

までに第三十条第三項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、前二項の規定による仲裁地にかかわらず、適当と認めるいかなる場所においても、次に掲げる手続を行うことができる。

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