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1 条

第十六条(仲裁人の数)

までに第十八条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。

までに第十八条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

当事者の数が二人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人の数は、三人とする。

までに第十八条第三項へ移動(令和五年法律第五十三号)

当事者の数が三人以上である場合において、第一項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人の数を定める。

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