改正の経緯
仲裁法
第十六条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当事者の数が二人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人の数は、三人とする。
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仲裁法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
当事者の数が二人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人の数は、三人とする。