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1 条

第十四条(仲裁合意と本案訴訟)

までに第十六条第一項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

までに第十六条第一項第一号へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁合意が無効、取消しその他の事由により効力を有しないとき。

までに第十六条第一項第三号へ移動(令和五年法律第五十三号)

当該申立てが、本案について、被告が弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき。

までに第十六条第二項へ移動(令和五年法律第五十三号)

仲裁廷は、前項の訴えに係る訴訟が裁判所に係属する間においても、仲裁手続を開始し、又は続行し、かつ、仲裁判断をすることができる。

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