Except as otherwise provided for in laws and regulations, an arbitration agreement is effective only when its subject is a civil dispute (excluding disputes of divorce or dissolution of adoptive relation) which can be settled between the parties.
仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。)を対象とする場合に限り、その効力を有する。
An arbitration agreement must be in writing, such as in the form of a document signed by all the parties, letters or telegrams exchanged between the parties (including those sent by facsimile device or other communication measures for parties at a distance which provides the recipient with a written record of the communicated content), or other documents.
仲裁合意は、当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡又は電報(ファクシミリ装置その他の隔地者間の通信手段で文字による通信内容の記録が受信者に提供されるものを用いて送信されたものを含む。)その他の書面によってしなければならない。
If a document containing a clause of an arbitration agreement is quoted in a contract concluded in writing as constituting part of the contract, that arbitration agreement is deemed to be made in writing.
書面によってされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載された文書が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。
If an arbitration agreement is made in an electronic or magnetic record (meaning a record used in computerized information processing which is created in an electronic form, magnetic form, or any other form that cannot be perceived by the human senses; the same applies in paragraph (6)) recording its contents, that arbitration agreement is deemed to be made in writing.
In an arbitration procedure, if a written allegation that a party has submitted contains the contents of an arbitration agreement, and another written allegation that the other party has submitted in response to the allegation in question does not contain anything to dispute the contents of the arbitration agreement, the arbitration agreement is deemed to be made in writing.
If a document or electronic or magnetic record including a written or recorded clause of an arbitration agreement is quoted in a contract that is not concluded in writing as constituting a part of that contract, the arbitration agreement is deemed to be made in writing.
In regard to a contract containing an arbitration agreement, even if the clauses of the contract other than that of the arbitration agreement are not valid due to nullity or rescission or for any other reasons, the validity of the arbitration agreement is not automatically impaired.
仲裁合意を含む一の契約において、仲裁合意以外の契約条項が無効、取消しその他の事由により効力を有しないものとされる場合においても、仲裁合意は、当然には、その効力を妨げられない。
定義第二条第一項・法令全体に適用
既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係(契約に基づくものであるかどうかを問わない。)に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断(以下「仲裁判断」という。)に服する旨の合意
わかりやすく言うと
すでに起きた民事上の紛争や、将来ある法律関係(契約によるものかどうかを問いません)から起きる民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人以上の仲裁人に任せ、その判断に従うという合意のことです。
定義第十三条第四項・この規定及び第十三条第六項の中だけ
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
取消し
取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができ、自分の重大な過失による錯誤のときは原則としてできません。民法第九十五条)、詐欺・強迫による意思表示(第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は、追認をすることができる時、つまり錯誤や詐欺などの状況がなくなり、取り消せることを知った時から五年、行為の時から二十年を過ぎると、時効によって消滅します(同法第百二十四条・第百二十六条)。追認をすれば、それ以後は取り消すことができず、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行をしたり履行を請求したりすると、追認をしたものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。
無効
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。